最高裁判所第一小法廷 昭和61年(オ)615号 判決 1986年9月25日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
(裁判長裁判官 佐藤哲郎 裁判官 谷口正孝 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫)